商標登録を前提としたロゴマーク制作で気をつけなければいけないこと
「パソコンに入ってるフォントでロゴマーク制作出来ないかな?」
企業ブランディングや知名度アップに役立つロゴマーク。
弊社でもロゴマークの制作をご依頼いただくことがあります。
ただ、上記のようなご要望の場合、商標登録を検討されているのであれば乗り越えなければいけない課題がいくつかあります。
今回は商標登録を前提としてロゴマークを制作する際に注意したいことをお伝えしたいと思います。
そもそもロゴマークとは何か
普段何気なく「ロゴマーク」と呼んでいますが、改めて「ロゴマークとは何か」と聞かれると、答えに困る方も多いのではないでしょうか。
大辞泉では次のように定義されています。
企業や商品などのイメージを印象づけるため、ロゴタイプと標章などを合わせて図案化したもの
つまりロゴマークは企業や商品のイメージを端的に表したものでなければなりません。
ロゴマークには4つの種類があると言われています。
ロゴマークの種類
【シンボルマーク】
企業、商品を象徴的に表現したマークです。初めて見た人はシンボルマークだけでは何の企業、商品か分かりませんが、よく出来ているシンボルマークは興味を惹きつけ、印象に残ります。
Appleのマーク、ナイキのマークなど有名なシンボルマークは誰もがすぐに思い浮かべられると思います。
【シンボルロゴタイプ】
ロゴタイプと呼ばれることもあります。企業、商品を文字で表現したマークです。単体ではシンボルマークのようなインパクトはありませんが、名前をすぐに覚えてもらうことができます。
有名なところではUCC、KIRIN、ドコモなどが挙げられます。
【シンボルマーク+シンゴルロゴタイプ】
おそらく一番多いケースだと思いますが、シンボルマークとシンゴルロゴタイプを組み合わせたロゴマークです。
シンボルマークのイメージを補足する形でロゴタイプがあるため、存在感を高めることができます。
【社名ロゴタイプ】
社名や商品名を正しく表記する際に使うロゴタイプです。通常、他のロゴマークとのバランスを見てデザインされます。
ロゴマークを作る意義
企業名とロゴマークを並べて、どちらが覚えやすいかと聞かれたら、多くの人はロゴマークと答えるでしょう。
企業のコンセプトが込められたロゴマークは意識的、無意識的はさておき、印象に残りやすいのです。
また、ロゴマークのある会社と無い会社であれば、ロゴマークがあったほうが信頼してもらいやすいと言えます。
とは言え、ロゴマークを作って商用利用するためには著作権と商標権の問題をクリアする必要があります。
ロゴマークを商用利用するために覚えておきたい著作権と商標権の知識
商標権とは、商標法で定められている、登録したマークを日本国内で独占的に使用できる権利です。
著作権はイラスト、文章、音楽などあらゆる著作物を製作した人が有する権利で、クリエイターの権利を守るために存在しています。
注意が必要なのは、商標権は先に登録した人に権利がある点です。そのロゴマークを使っていくら実績や利益を上げていても、先に他の人に商標権を登録されてしまえば、権利を奪われてしまいます。そうなると、ロゴマークを使うたびにいちいち許諾を取ったり、使用料を払ったりしなければなりません。
商標登録をする場合に気をつけなければいけないこと
トラブルを避けるためにも出来るだけ早く商標登録することが望ましいですが、その前に著作権がどこにあるのか確認する必要があります。
著作権を自社が持っている場合は問題ありませんが、外注して著作権の取り決めがはっきりしていない場合、登録前にかならず明確にしておきましょう。
無料素材を使用していても例外ではありません。商用利用可能であっても著作権まで放棄していないケースが圧倒的に多いです。商標登録して良いか前もって確認が不可欠です。
既存フォントを使う場合は要注意
ロゴマークに既存のフォントを使うケースは多いと思いますが、既存フォント自体が第三者の著作物です。本来、商標登録するかどうかに関わらず、フォントの著作者に確認が必要ですが、商標登録する場合、確認は必須です。権利者によっては無断で使用すると多大の賠償金を請求することもありますので、必ず確認しましょう。
また、似通ったデザインがすでに登録されているケースもあります。これは専門知識がないと調べられませんので、特許事務所などに相談することをおすすめします。
会社の顔となるロゴマークだからこそ安易な作成は危険
「コストをかけないように」という理由だけで、既存フォントや既存フォントをアレンジした程度で済ませようとする方を時々見かけます。そのような発想で作成したロゴマークではかえって企業イメージを損ないかねません。
それよりは手書きのロゴマークをスキャンしたほうがはるかに効果的です。既存フォントのようなきれいな仕上がりにはならないかもしれませんが、著作権の心配がありませんし、既存フォントにはない味わいが生まれるかもしれません。
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